★災害が起きた時の対応の参考に「こんな時は!」のコーナーを作りました。災害発生時や平時の準備にもご活用ください。
尼崎市ケアマネジャー協会 災害対策委員会
尼崎市ケアマネジャー協会 災害対策委員会は2019年4月に設立し、尼崎市に在籍勤務する介護支援専門員が多職種と共同して介護保険の要介護者や障碍者、子供などの弱者が災害発生時に誰1人取り残されず避難できるように、災害が発生する前に備えるいわゆる防災を尼崎市役所など行政機関と一緒に進める為、介護計画(ケアプラン)に指定避難場所や防災の準備も書き入れ、個別の避難計画(マイプラン)の作成も行えるよう又、ネットワークを構築し、本当にいざという時に利用できるものを作り上げたいという気持ちで、尼崎市ケアマネジャー協会に災害対策委員会を立ち上げる事になりました。
私たちにできる事の1つとして、ケアプランに防災について記載する事があります!
災害発生時、同時に多くの利用者様のご自宅に支援に向かう事は難しいのが現実
です。平時に災害に備える事が利用者様をまも守る事につながります。
ステップ1
居宅サービス計画書の第1表、予防支援計画書に指定の避難場所を記載しましょう!
(指定避難場所は尼崎市役所ホームページ「1ページ目 防災・消防・緊急(ページ右上)をクリック」で探しましょう。)
ステップ2
居宅サービス計画書の第2表に計画内容を記載しましょう!
※ 災害時リスク・アセスメントシート(課題・対応策整理票)・災害時利用者一覧表、
日本介護支援専門員協会災害対応マニュアル第5版掲載のEXCEL版を作成して
ダウンロードできるようにしております。計画作成、災害発生時の安否確認にお役立
てください。
(下にありますボタンを押してダウンロードしてください。)
ステップ3
個別の避難計画を作成してみましょう!
※尼崎市では個別の避難計画 マイ(避難)プラン兼緊急連絡票 の冊子が作成されてい
ます。
活用してマイプランを作成しましょう。
(尼崎市役所3階重層的支援推進担当課で配布頂けます。)
★避難行動要支援者名簿情報提供同意確認書を初回のケアプラン作成時、介護認定の
更新時に市役所3階重層的支援推進担当課への提出協力をお願します。
※おそれいりますが、ダウンロードがうまくいかない方は、googleのサイトからログイン後、再度ダウンロードをしてください。
↓尼崎市ケアマネジメント手引書より居宅サービス計画第1表、抜粋↓
※尼崎市ケアマネジャー協会、第一報災害初同期の状況報告の提出協力のお願い。
大きな台風、地震、洪水、コロナのような感染症が災害級に蔓延したり被害が発生
したとき(警戒レベル3:高齢者等避難から警戒レベル4:避難指示)が発令された時に、報告をお願いいたいたします。
【災害時のケアマネジャーの被災報告手順】
もし私達の地域(尼崎市)が被災地になった時には、尼崎市ケアマネジャー協会では被災状況を把握し、県協会・日本協会に報告します。日本協会から厚生労働省に報告が行きます。そして被災地への災害派遣がスムーズに実施される事になります。
大きな台風、地震、洪水、コロナのような感染症が災害級に蔓延したり被害が発生
したとき(警戒レベル3:高齢者等避難から警戒レベル4:避難指示)が発令された時に、報告をお願いいたいたします。
【災害時のケアマネジャーの被災報告手順】
もし私達の地域(尼崎市)が被災地になった時には、尼崎市ケアマネジャー協会では被災状況を把握し、県協会・日本協会に報告します。日本協会から厚生労働省に報告が行きます。そして被災地への災害派遣がスムーズに実施される事になります。
.第一報 【兵庫県災害初動期の情報報告シート】ダウンロードして使用される場合は下のボタンからダウンロードして、FAXで情報を送信してください。
FAX:06-6488-6522
になります。番号を間違えないようお願いします。
FAX:06-6488-6522
になります。番号を間違えないようお願いします。
※おそれいりますが、ダウンロードがうまくいかない方は、googleのサイトからログイン後、再度ダウンロードをしてください。
★グーグル フォームから入力する事もできます。
QRコード又は下のボタンからもフォームに入れます。
QRコード又は下のボタンからもフォームに入れます。
業務継続計画(BCP)作成支援に関する資料について
令和3年度の介護報酬改定において感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(業務継続計画:Business Continuity Planning)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。(※令和6年3月31日までの間は努力義務)と決まりました。(令和6年4月1日~が1年猶予期間として減算はなくなりました)
・事業者が介護支援専門員に対して周知。必要な研修(年1回以上)及び訓練(年1回以上が望ましい)を実施。※業務継続計画の策定、研修、訓練は、他サービス事業者との連携でも可。全従業者が参加できるようにすることが望ましい。
・定期的に業務継続計画の見直しを行う。
以下に厚生労働省の全サービス共通のBCPの説明研修の動画をUPしましたので、ご活用ください。
※感染症のBCPひな型と自然災害のBCPのひな型をダウンロードできるように下にリンクボタンを設置しますが、1人ケアマネの事業所などは特に近隣の事業所と協力して行える体制を築く事をお勧めします。注)スプレットシートで開きますので、ファイルからダウンロード、エクセルを選んでしてください。
令和3年度の介護報酬改定において感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画(業務継続計画:Business Continuity Planning)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。(※令和6年3月31日までの間は努力義務)と決まりました。(令和6年4月1日~が1年猶予期間として減算はなくなりました)
・事業者が介護支援専門員に対して周知。必要な研修(年1回以上)及び訓練(年1回以上が望ましい)を実施。※業務継続計画の策定、研修、訓練は、他サービス事業者との連携でも可。全従業者が参加できるようにすることが望ましい。
・定期的に業務継続計画の見直しを行う。
以下に厚生労働省の全サービス共通のBCPの説明研修の動画をUPしましたので、ご活用ください。
※感染症のBCPひな型と自然災害のBCPのひな型をダウンロードできるように下にリンクボタンを設置しますが、1人ケアマネの事業所などは特に近隣の事業所と協力して行える体制を築く事をお勧めします。注)スプレットシートで開きますので、ファイルからダウンロード、エクセルを選んでしてください。
尼崎市ケアマネジャ=協会、災害対策委員会では防災の研修開催を支援させていただきます。講師派遣や会場でのお手伝いになります。ご希望の地域包括支援センター様、各種団体様等、下の問い合わせ欄より必要事項を送信ください。開催内容や日時など調整させていただきます。