尼崎市ケアマネジャー協会
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介護支援専門員・相談支援専門員 処遇改善加算 導入 要望署名活動について
署名用紙は下のボタンからダウンロードできます。
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尼崎市内居宅支援事業所 各位 へ兵庫県介護支援専門員協会より 急ぎのお知らせ
尼崎市ケアマネジャー協会 急ぎの為、原文を通知させて頂きます。
令和7年5月23日
各 支部長様
支部事務様

一般社団法人
兵庫県介護支援専門員協会
会長 山内 知樹

介護支援専門員・相談支援専門員への処遇改善を要望する 署名活動への協力について(ご依頼)
 
向暑の候、、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素より当協会の活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、介護保険制度や障害福祉サービスにおいては、介護職員等処遇改善加算、障害福祉人材確保・職場改善等事業において処遇改善のための給付が行われており、介護・障害福祉の現場における賃上げのための財源として非常に重要な仕組みになっています。
しかしながら、介護保険制度・障害福祉サービスを利用しながらも地域で安心した生活が送れるよう、ケアマネジメントにより相談支援、関係機関の連携調整等を行う居宅介護支援事業所や地域包括支援センター及び障害児者の計画相談支援事業所等は、これら処遇改善の給付対象となっておらず、人材確保もままならない実態があります。
 
そのような実態を踏まえ、日本介護支援専門員協会と日本相談支援専門員協会は、介護保険サービスや障害福祉サービス利用において欠かすことができない居宅介護支援事業所や地域包括支援センター及び障害児者の計画相談支援事業所等の介護支援専門員・相談支援専門員に対し、人材確保・職場環境改善のための処遇改善の給付対象となるよう緊急要望するため、署名活動を行うこととなりました。
集まった署名数をもって、厚生労働大臣への申し入れを予定しています。
 
強く要望するためにも、一人でも多くの皆様からの署名が必要です。
本会では下記の通り署名活動を実施いたします。皆様の署名活動へのご協力、さらに周りの方へのお声かけ、SNS等での拡散をお願いします。
なお詳しくは日本介護支援専門員協会ホームページ(https://www.jcma.or.jp/?p=843213)に
掲載されておりますので、ご参照ください。。
記
〇証明目標(筆)数
各支部会員の5倍 (目標数とさせていただきます。)
〇締め切り:令和7年6月15日(日)まで

○署名方法:
署名活動は、署名用紙とオンライン署名の併用で行います。
会員の皆様のみならず、ご家族や職場の皆さま、周囲の方々にも署名活動への協力のお声かけをお願いします。
 ○オンライン署名URL:https://forms.gle/rSmfWkSJHhKrZ9xF8 (Google フォーム) 
・オンライン署名は、複数名ではなく、お一人ずつの署名となります。
・以下のURLまたは二次元コードよりログインのうえ、必要事項を入力いただき、 送信ください。(日本介護支援専門員協会に直接送られます。)

○署名用紙[PDF]は添付のとおりです。コピーしてご使用してください。またはお手数ですが、日本介護支援専門員協会ホームページから日本介護支援専門員協会ホームページ(https://www.jcma.or.jp/?p=843213) からダウンロードください。


・署名用紙の締め切り・送付方法 *各支部で取りまとめは不要です。
PDFにしてメール添付またはFAXで 令和7年6月15日(日)必着にて、
本協会事務局アドレス:jim1@hyogo-caremanet.com まで 送付ください。
Fax 078-221-4122
※尼崎市ケアマネジャー協会のホームページのトピックスのページからもダウンロードできます。
○署名にあたってのお願い等
・ご記入(入力)いただいた個人情報は、本署名運動に係る業務以外には使用しません。
・ご本人の意思を確認したうえでの代筆(入力)は可能です(未成年者も可)。
・住所が同じであっても、一人一人住所をご記入ください(「同上」や「〃」は不可)。
・鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンを用いた記入は避けてください。
・介護支援専門員業務の公正・中立性を担保するため、居宅介護支援業務中の活動等はお控えいただくようお願いします。


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自民ケアマネ議連、“制度の要”の処遇改善や負担軽減を決議 人材不足に強い危機感

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《 自民・日本ケアマネジメント推進議員連盟|12日 》
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自民党の日本ケアマネジメント推進議員連盟は12日に会合を開き、ケアマネジャーの処遇改善や負担軽減を柱とする決議文を採択した。これを政府に申し入れ、実現を強く働きかけていく方針だ。
決議文では、「ケアマネジャーの業務負担が拡大しているにもかかわらず、その処遇が他産業・同業他職種より低くなっている」と問題を提起。「介護職員と賃金が逆転しているケースも見られ、新たな担い手の不足が深刻化し、居宅介護支援事業所も減少している」と続け、現場の苦境を訴えた。そのうえでケアマネジャーの処遇について、「業務内容に見合ったものとなるよう、介護報酬を含め収入の向上が図られる対策を講じること」と主張。過重なシャドウワークの解消や法定研修の見直しなどにより、働きやすい環境の整備や負担軽減を進めることも要請した。
議連の衛藤晟一会長代行は会合で、「介護保険制度の成否はケアマネジャーにかかっており、人材不足は深刻な問題。厳しい状況をなんとか打ち破って前に進んでいきたい」と意欲を見せた。
会合には日本介護支援専門員協会、日本介護支援専門員連盟の幹部らが出席。両団体は出席した議員らに対し、ケアマネジャーと主任ケアマネジャーの人材確保・定着に向けた処遇改善、居宅介護支援事業所の報酬上の評価などを強く求めた。


 
令和7年5月12日
財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に対する見解
 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 会 長 柴 口 里 則

現在、社会保障制度全体の給付費は高齢化の進展や平均余命の延伸とともに増加し ており、今後も年金給付を中心に増大していく見込みであることは十分承知してい る。この財源負担に対して、いかにして国民の負担を増大させないことが、社会保障 制度を維持していく上での課題であることも認識している。介護保険制度に関しても 同様で、いかにしてこの給付費の伸びを抑制できるかは、私たちも懸念しているとこ ろである。 日本介護支援専門員協会としては、この方策として、介護支援専門員を中心とし たケアマネジメントが円滑に実施されていくことが、自立支援や介護サービスの地域 偏在是正に資する過不足の無い給付を可能とする最善の仕組みであると考えている。 近年、介護支援専門員の確保が困難となってきており、このケアマネジメントを今後 も有効に機能させるためには、まずは処遇の改善を含めた介護支援専門員の就労環 境と社会的地位が良好であるべきと考えている。介護支援専門員は、様々な支援を 要する国民の支え手として、今後もますます多様な役割が期待されている。 具体的には、医療介護連携をはじめとする多職種協働であり、他制度との連携であ り、地域における社会資源の開発・調整であり、家族支援や介護離職の防止、また、 今後大きく増加が見込まれる一人暮らしや認知症、身寄りのない高齢者の支援や孤 独・孤立対策等である。これらの役割を担いながら、ケアマネジメントを適切に実施す るためには、 ・現行の居宅介護支援・介護予防支援によるケアマネジメントの仕組みを維持し ていくこと。 ・さらには、今後も人材確保や増加する様々な期待に値する報酬評価等を整える こと。 ・そして、自ら期待に応えられるための資質を保持するための生涯学習体系を構築 し、実施していくこと。 が必要と考える。令和7年4月23日の財政制度等審議会・財政制度分科会におい て居宅介護支援や介護支援専門員に関する「ケアマネジメントの利用者負担の導入」 の資料が提示されたが、上記の考えに基づき意見を述べさせていただきたい。 1 「ケアマネジメントの利用者負担の導入」について 財政制度等審議会・財政制度分科会意見:介護保険サービスの利用にあたっては、 一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、ケア マネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いとされ てきた。しかし、介護保険制度創設から20 年以上が経ち、現状では、ケアマネジメ ントに関するサービス利用が定着。利用者が本来負担すべきケアマネジメントに係る 費用を現役世代の保険料で肩代わりし続けることは、世代間の公平の観点からも不合 理。また、ケアマネジメントについて利用者負担を取らない取扱いは、利用者側から ケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造。保険者によるケアマネジ メントの質の評価とあわせて、利用者自身が自己負担を通じてケアプランの質に関心 を持つ仕組みとする必要。 (参考)指定居宅介護支援基準省令解釈通知第2.1基本方針より抜粋 「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、 その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サ ービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居 宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険 給付率についても特に10割としているところである。」 <当協会の意見> まず、財政制度等審議会・財政制度分科会の資料にある「居宅介護支援については、 制度創設時以来、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取 らない取扱いとされてきた。」という記述に齟齬がある。解釈通知では「要介護者であ る利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応 じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体によ り総合的かつ効率的に提供されるよう」というのが居宅介護支援を10 割給付として いる所以である。また、これに添って介護予防支援におけるケアマネジメントにおい ても同様の給付が行われている。この重要性は、例え年月が経とうとも普遍の意義を 持つものであり、制度創設から20 年が経過したからといって、今日の利用者に対し て、その重要性が薄らぐことはない。 さらに、財政制度等審議会・財政制度分科会の「介護保険サービスの利用にあたっ ては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、 ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いと されてきた。」という記述についてであるが、財政制度等審議会・財政制度分科会の議 論では居宅介護支援 (ケアマネジメント)と介護サービス(訪問介護等)を同列にみ なしており、そもそもの前提である上述の内容と乖離している。 しかしながら、居宅介護支援は介護サービスのみならず多様な社会資源を利用するため に行う支援であり、相談援助を中心に、「居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用 できるよう要介護者の心身の状況、置かれている環境、 要介護者や家族の希望等を勘案 2 し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行う」(厚生労 働省)ものであり、介護保険制度内のサービスにとどまらず、医療・保健・福祉等の多様なサ ービスやインフォーマルサービスを含め、調整を主たる業務とする居宅介護支援を介護サ ービスと同列の支援と見做すことに無理がある。例えていうならば、居宅介護支援によっ てケアプランが作成され、利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そのケ アプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的に介入すること で、自立支援の効果が発生する。よって直接の支援を提供する介護サービス等には自 己負担を支払う動機が存在するが、それに至るための居宅介護支援は「多様なサービ ス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」ためのセーフティネットとして、 全ての利用者が公平に過不足なく支援を受けられる環境を維持していくことが重要 である。このことは介護保険制度、ひいては社会保障制度の理念の根幹であると考え る。この理念に照らし合わせて、居宅介護支援・介護予防支援によるケアマネジメントに 他のサービス同様に自己負担を導入することで、過不足ない公正中立な支援を展開してい る介護支援専門員によるサービス調整に支障を来すことになることや、ケアマネジメントを経 ず介護サービスを利用せず、社会的入院や高齢者向け集合住宅を含め施設入所や囲い 込みがさらに助長される可能性も生じる懸念も生じ、逆に介護状態の重度化や介護給付費 が増加するリスクが伴う施策である。 また、ケアマネジメントの質の評価に関連し 、「 保険者によるケアマネジメントの 質の評価とあわせて、利用者自身が自己負担を通じてケアプランの質に関心を持つ仕 組みとする必要。」との指摘が行われているが、平成30年度に実施された「居宅介護 支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業報告書」では、 利用者を対象とする調査が実施され、ほとんどの利用者は費用負担がなくてもサービ スや事業所の選択を行うなど、自身の社会資源の選択に対する関心もあり利用者が決 定権を持っていることが示されている。利用料を払うことで介護支援専門員の業務の 質を適切に判断し、介護保険サービスの選択を含め公正中立な立場でケアマネジメン トに資することは、必ずしも直接的なつながりを持つとは限らない。居宅介護支援に おける介護支援専門員の業務は、利用者の自立支援を念頭においた総合的・効率的な ケアマネジメント支援である。利用者のチェック機能は費用負担の有無に関わらず、 利用者自身が自己の生活の質に関わることとして既に意識されている。今回の指摘は 過去の経年的な様々な調査結果を軽視し現実と乖離していると言わざるを得ず、利用 者による介護支援専門員の業務の質のチェックのあり方については、保険者機能の充 実などを図り、各事業所へのチェック機能を強化させ、利用者に更なる負担を課すこ との無いように慎重に検討すべきと考える。 以上
 
2025年5月12日
日本介護支援専門員協会は12日、ケアマネジャー資格の更新制の転換を提言した。



ケアマネ資格の更新制、協会が転換を提言 「法定研修との紐づけ見直しを」
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 国会内で開催された「日本ケアマネジメント推進議員連盟」の総会で、「更新制と法定研修の考え方は別物」との見解を表明。集まった自民党の議員や厚生労働省の関係者らに、法定研修を資格の更新に紐づける方法は「見直しが必要」と促した。
ケアマネジャーの負担軽減、人材の定着につなげることが狙い。現行の制度では、更新研修を修了しなければ資格を維持することができなくなるが、こうしたルールの緩和を検討するよう求めた。
日本介護支援専門員協会は会合で、「資質向上のための研修機会の確保は必要。更新研修を安易に廃止するだけで済むものではない」と指摘。法定研修の意義や重要性を改めて強調しつつ、それと資格の更新を完全に紐づけた今の仕組みは見直しが必要と意見した。
ケアマネ資格の更新制、協会が転換を提言 「法定研修との紐づけ見直しを」. 
居宅介護支援 文書保管一覧(令和6年11月18日現在)
※昨年の令和6年、尼崎市役所、介護保険課・法人指導課と尼崎居宅介護支援事業連絡会、尼崎市主任介護支援専門員連絡協議会、尼崎市ケアマネジャー協会の尼崎市内のケアマネジャー関連団体の3団体で協議の上、決まりました居宅介護支援の文書保存の
​一覧表です。全ての書類の保存に於、電子化による保存が可能となっています。
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下のボタンからダウンロード出来ます。
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下のボタンからダウンロード出来ます。
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第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の報告

日本介護支援専門員協会は、先日9月 20 日に開催されました「第4回ケアマネジメントに係 る諸課題に関する検討会」に、これまでの議論を踏まえて、各論点に対する意 見書を提出しましたのでご報告申し上げます。 
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各意見書のダウンロードは下のPDF名を押して下さい。
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Ⅰ-資料2②介護給付費単位数等サービスコード表
令和和6年4月施行版
下のボタンからダウンロードページへ

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令和6年度介護報酬改定のQ&Aは下のQAのタイトルを押すとダウンロードページに行きます。
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※2024年尼崎市総合事業の通所独自サービス・訪問独自サービスのサービスコード表につきましては2024年6月1日以降に処遇改善加算と特定処遇改善加算の統合があります為、再度、事前に公開される旨、尼崎市介護保険課に確認しております。
2024年6月1日からの尼崎市総合事業のサービスコードが発表されましたので、
​下のサービス名をクリックしてダウンロードが出来ます。
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令和6年6月以降のサービスコード表・CSVファイルにつきましては6月25日に公表されました。
★厚生労働省より、介護保険最新情報、「Vol.1260」指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について発表されました。
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★日本介護支援専門員協会より令和6年度改定に対応する、居宅介護支援事業所の契約書・重要事項説明書・特定事業所加算(A)取得に必要な連携協定書の例が発表されましたので、下のボタンを押しますとダウンロードにリンクされておりますので、参考にご活用ください。
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介護予防支援事業所の指定について
東京都江戸川区の説明資料より



重要なお知らせになりまになります。下のボタンをおし押して、資料をダウンロードして、内容をご確認ください。

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一般社団法人日本介護支援専門員協会 第22回近畿ブロック研究大会inひょうご及び報酬改定ライブビューイングは終了いたしました。
次回開催は滋賀県です。
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研修報告
「多職種アンケートの結果から サービス担当者会議を考えよう」の研修の
報告を以下にさせていただきます。

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